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全国初!電子チケット転売で有罪判決 「常習的、職業的な犯行」 アウトとセーフの基準は?

2017/09/26
せどり・転売総合
転売
1: ばーど ★ 2017/09/22(金) 21:34:14.65 ID:CAP_USER9

 人気アーティストのライブの電子チケットなどを転売目的で購入したとして、詐欺の罪に問われた和歌山市の無職の男(44)の判決公判が22日、神戸地裁であった。神原浩裁判官は「常習的で、職業的な犯行」とし、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

 判決によると、無職の男は昨年9月、チケット販売会社から転売目的で、人気アーティスト「サカナクション」のライブの電子チケット2枚(計1万3千円)を購入。昨年11月には、人気ロックバンド「バックナンバー」のコンサートチケット16枚(計約11万7千円)を購入した。計18枚を専門サイトで転売し、約12万7千円の利益を得たという。

 神原裁判官は判決で「電子チケットを表示するスマートフォンを貸し出す形で転売し、販売会社の防止策をかいくぐる巧妙な犯行」と指摘。社会問題化するチケットの高額転売について「一般客の参加機会が奪われる上、適正価格を超過した額の支払いを余儀なくされ、音楽業界に大きな不利益が生じる」と言及した。

 兵庫県警によると、電子チケットの不法転売の摘発は全国初という。

配信2017/9/22 19:25
神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201709/0010578683.shtml




元記事:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1506083654/



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2: 名無しさん@1周年 2017/09/22(金) 21:34:55.25 ID:NOdHNi510

ギョギョ


5: 名無しさん@1周年 2017/09/22(金) 21:36:34.67 ID:aNcvW3ZX0

サカナクションさんだろ!


10: 名無しさん@1周年 2017/09/22(金) 21:39:19.01 ID:4qOMDjFz0

チケットの転売がNGで他の物がOKなら理由って何だろ?


63: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 10:47:21.79 ID:u2CL2+ZI0

>>10
販売側は定価で観客に売りたくて、
観客は定価で販売側から買いたいのに
それを妨害して利益を得ようとしてるからな
流通とか付加価値が加わる中間マージンとは訳が違う


85: 名無しさん@1周年 2017/09/25(月) 08:59:27.53 ID:9qo/tdqm0

>>63
それが理由ならおよそ定価がある物は全てその理論が成り立つわけで、
チケットだけが詐欺罪となる理由にはならない。


94: 名無しさん@1周年 2017/09/25(月) 18:19:12.38 ID:xZH4cuCX0

>>85
チケットは販売する時に規約がある


95: 名無しさん@1周年 2017/09/25(月) 21:19:08.80 ID:3N/MeDML0

>>94
規約は法律じゃないから


24: 名無しさん@1周年 2017/09/22(金) 22:00:34.19 ID:OzXTWGoL0

ちょっと強引じゃないか?
紙チケットの転売はオッケーで電子チケットはアウトって


40: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 03:18:53.89 ID:u/YpCOLJ0

詐欺罪で起訴されて
>懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)
下手な薬物犯罪より重い刑罰
次は100%刑務所行きだから二度と電子ダフ屋はできんわな


42: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 03:26:16.18 ID:WI6OxdhP0

購入契約で嘘ついたから詐欺罪ってことなのかな?


51: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 06:22:28.66 ID:MD4sEvzp0

古物商もってたらどうなるんだ?
電子チケットは想定外なのか?


54: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 07:25:04.17 ID:sq3Lnvji0

電子チケットを転売目的で購入する事は詐欺罪になるのか。
執行猶予付きとは言え懲役刑とは12万ポッチの利益じゃやらんわな。
詐欺罪は小額だと重すぎるし高額だと軽すぎる。


55: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 07:34:06.18 ID:oSjdPmMv0

ダフ屋取締の法的根拠は色々あって
「金券屋の無許可営業」としての摘発事例もあるようだ

「チケット購入した本人のみ入場可」ってシステムもある
これに違反すると詐欺罪となる


60: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 08:50:51.04 ID:nfj+XLe50

転売禁止のチケットを、転売目的であるにもかかわらず転売目的でないかのように装い、売り主を騙して購入した、という詐欺。


69: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 17:29:16.94 ID:B/Ruf2710

転売がダメなんて言ってない。転売目的を隠してプレイガイドや主催者を騙してチケット買うことが詐欺だと認定した。架空のアカウント作って買うのも詐欺に該当する可能性アリだな。


77: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 19:13:56.94 ID:27htUnrc0

チケットに約款がついてるとして転売禁止規定があるとする
そこで転売したとして詐欺罪の要件、欺罔行為にあたるのか?

約款で禁じてる内容をやる目的で取得するのが欺罔行為なのだろうか。


78: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 19:24:29.35 ID:wUq1UrYw0

>>77
計18枚転売したという事実関係は、
購入時における被告人の意思を認定するのに必要だっただけで、
構成要件とは関係ないと思う


79: 名無しさん@1周年 2017/09/23(土) 19:25:38.76 ID:27htUnrc0

んー、チケットぴあの約款あたってみたけど
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第18条:(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
下記の行為が判明した場合、当社または興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、
チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。

当社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売、または転売のために第三者に提供する行為
チケット券面金額より高い価格で転売、または転売を試みる行為、オークションまたはインターネットオークションに掛けて転売、
または転売を試みる行為その他、当社が不適切と判断する行為
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ごく普通の文面だよな。
利用規約や約款に沿わない使い方したらBANってのはごく一般的だけど
利用規約や約款に沿わない使い方をする目的で財貨またはサービスを取得すれば欺罔行為に該当して詐欺罪ってのはなかなか新しい気がする。

ムカつく客をBANだけじゃなくて詐欺罪にできそうで面白いな。


108: 名無しさん@1周年 2017/09/26(火) 12:28:04.18 ID:ajLmGONV0

割と重い刑だな


109: 名無しさん@1周年 2017/09/26(火) 13:18:20.08 ID:fdL0laGLO

そんなに人気あるんかサカナクション


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